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建築物石綿含有建材調査者講習受講のため・・10月14日(土)~16日(月)はお休みさせていただきます (町田市の外壁と屋根のことなら ぺんき屋美装)

皆さんいかがお過ごしですか?
鶴見川のほとりの遊歩道が通勤路なのですが、歩いているとどこからかキンモクセイの良い香りが漂ってきますね
いや~すっかり秋ですね!

明日はお休みをいただきまして、一般建築物石綿含有建材調査者講習受講と試験に挑んでまいります
朝は9時くらいから、夕方6時くらいまで、びっちりの二日間です
ずっと座りっぱなしキツイなぁ~

今回はかなり厳しく法律が変わりまして、建築物の改修・リフォームを行う場合には、石綿障害予防規則等の法令に基づき、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査、労働者に対する石綿(アスベスト)ばく露防止措置、作業の記録・保存などを行う必要があります。
解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査を行う必要があります。
この調査を行うには建築物石綿含有建材調査者講習の修了者が開始前に労働基準監督署へ届け出を提出しなければなりません。

つまり、今までの経験からや、知識またはカンでは無く、キチンとした知識を持った者が調査、申請、施工、資料保管を行わなければ、法律違反という事になったんです。
特に資格が無くても塗装やリフォーム会社がやれちゃいましたから、そんないい加減な時代は終わりです。

建築物石綿含有建材調査者講習は以下の3通りがあります

  • ・特定建築物石綿含有建材調査者
  • ・一般建築物石綿含有建材調査者
  • ・一戸建て等石綿含有建材調査者(※一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る)

私が受講するのは、真ん中の一般です。
戸建でも良いのかな?とも思ったのですが、かなり制限があるようなので、一般を受ける事にしました。
今後は、一定規模(解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80㎡、改修工事の場合は請負金額が100万円)以上の工事の場合、事前調査の結果を労働基準監督署に電子システムで報告する必要があります

この一般建築物石綿含有建材調査者講習ですが、実は10月までに資格を取らなくてはいけなかったのですが、いつも受講者が多くてやっと予約がとれたんです。

修了証が発行されましたら見積時には首から下げて提示致します!
逆に建築物石綿含有建材調査者講習修了証を呈示していない業者は『モグリ』という事になりますので、お気をつけくださいね!
私も『モグリ』にならないよう明日からバッチリ頑張ってきます!!

厚生労働省のページ

さて
今週も一週間ありがとうございました。
また、来週17日(火)からよろしくお願い致します!

メールでのお問合せは24時間受け付けていますのでお気軽にどうぞ!

10年~15年先の次の塗り替えまで安心してお過ごし頂ける塗り替えをお約束します
町田市・八王子市・多摩市の外壁塗装はぺんき屋美装

なぜ〝ぺんき屋美装〟の塗り替えは長持ちするのか、動画でご紹介させて頂いております。よろしければこちらもご覧ください
https://www.painterwork.com/video/

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現場で働く職人の本音トークはこちらからどうぞ

ではまた!!

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